日本国憲法

# 昭和二十一年憲法 #

第五章 内閣

分類 憲法
カテゴリ   憲法
最終編集日 : 2024年 03月27日 05時59分


1項

行政権は、内閣に属する。

1項

内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣 及びその他の国務大臣でこれを組織する。

○2項

内閣総理大臣 その他の国務大臣は、文民でなければならない。

○3項

内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

1項

内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。


この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。

○2項

衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

1項

内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。


但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

○2項

内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

1項

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

1項

内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

1項

前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

1項

内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務 及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

1項

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

一 号

法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

二 号

外交関係を処理すること。

三 号

条約を締結すること。


但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

四 号

法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。

五 号

予算を作成して国会に提出すること。

六 号

この憲法 及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。


但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

七 号

大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除 及び復権を決定すること。

1項

法律 及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

1項

国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。


但し、これがため、訴追の権利は、害されない。