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日本国憲法
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昭和二十一年憲法
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第七十二条
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日本国憲法
第七十二条
1項
内閣総理大臣
は、内閣を代表して議案を
国会
に提出し、一般国務 及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。