1項

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在 及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。