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日本国憲法
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昭和二十一年憲法
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第二十七条
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日本国憲法
第二十七条
1項
すべて
国民
は、勤労の権利を有し、
義務
を負ふ。
○2項
賃金、就業時間、休息 その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
○3項
児童は、これを酷使してはならない。