この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙 及び国会召集の手続 並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。
その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員 及び裁判官 並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。
但し、この憲法によつて、後任者が選挙 又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。