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日本国憲法
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昭和二十一年憲法
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第十六条
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日本国憲法
第十六条
1項
何人
も、損害の救済、
公務員
の罷免、法律、命令 又は規則の制定、廃止 又は改正 その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。