日本芸術院令

# 昭和二十四年政令第二百八十一号 #

第七条 # 会議


1項

日本芸術院の会議は、総会、部会 及び連合部会とする。

2項

総会は、年二回、院長が招集する。


ただし、必要があるときは、臨時にこれを招集することができる。

3項
部会は、部長が招集する。
4項

連合部会は、関係する部の部長の申出により、院長が招集する。

5項

総会は、会員の過半数が出席しなければ、議決をすることができない


ただし、あらかじめ通知した議題について、書面をもつて意思を表示した者は、その議題に限り、出席したものと認めることができる。

6項

総会の議決は、出席した会員の多数決による。

7項

前二項の規定は、部会 及び連合部会の会議に準用する。