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日本芸術院令
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昭和二十四年政令第二百八十一号
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第二条
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組織
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行政組織
日本芸術院令
第二条
1項
日本芸術院は、院長
一人
及び会員
百二十人以内
で組織する。
2項
日本芸術院に次の
三部
を置く。
第一部 美術
第二部 文芸
第三部 音楽、演劇、舞踊
3項
会員は、いずれかの部に分属する。