この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の日本芸術院令第八条第一項の規定は、昭和三十六年四月一日から適用する。
日本芸術院令
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昭和二十四年政令第二百八十一号
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附 則
昭和三六年六月二日政令第一七一号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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