外国人等を雇用する事業主は、基本理念にのっとり、国 又は地方公共団体が実施する日本語教育の推進に関する施策に協力するとともに、その雇用する外国人等 及びその家族に対する日本語学習(日本語を習得するための学習をいう。以下同じ。)の機会の提供 その他の日本語学習に関する支援に努めるものとする。
日本語教育の推進に関する法律
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令和元年法律第四十八号
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略称 : 日本語教育推進法
第六条 # 事業主の責務
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十六号