指定試験機関の役員の選任 及び解任は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
文部科学大臣は、指定試験機関の役員が、この法律、この法律に基づく命令 若しくは処分 若しくは第三十四条第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。