日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律

# 令和五年法律第四十一号 #

第三十条 # 変更の届出等


1項

指定試験機関は、前条第二項各号に掲げる事項を変更するときは、文部科学省令で定めるところにより、その二週間前までに、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

2項

文部科学大臣は、前条第五項に規定する事項について前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示するものとする。