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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律
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令和五年法律第四十一号
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第五十三条
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帳簿の備付け等
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教育
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関 ...
第五十三条
1項
登録実践研修機関は、研修事務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを
保存しなければ
ならない。