日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律

# 令和五年法律第四十一号 #

第五節 登録実践研修機関

分類 法律
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時52分


1項

文部科学大臣は、その登録を受けた者(以下 この節において「登録実践研修機関」という。)に、実践研修の実施に関する事務(以下この節 並びに第六十九条 及び第七十一条第四号において「研修事務」という。)の全部 又は一部を行わせることができる。

2項

文部科学大臣は、前項の規定により登録実践研修機関に研修事務の全部 又は一部を行わせるときは、当該研修事務の全部 又は一部を行わないものとする。

1項

前条第一項の登録(以下この節において「登録」という。)は、研修事務を行おうとする者の申請により行う。

2項

登録を受けようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項各号いずれにも適合していることを証する書類 その他の文部科学省令で定める書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。

一 号

登録を受けようとする者の氏名 及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名 及び主たる事務所の所在地

二 号
その他文部科学省令で定める事項
3項

文部科学大臣は、登録の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときは、登録をするものとする。

一 号

登録を受けようとする者が実施する実践研修が、第二十七条第一項の文部科学省令で定める科目について行われるものであること。

二 号

登録を受けようとする者が実施する実践研修における前号の科目の指導時間数が、文部科学省令で定める時間数以上であること。

三 号

登録を受けようとする者が実施する実践研修における第一号の科目の指導が、当該科目の指導を行うために必要な資格 及び経験として文部科学省令で定めるものを有する者により行われること。

4項

次の各号いずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一 号

拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

二 号

第五十八条第一項 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないものを含む。

三 号

法人であって、その役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

5項

登録は、文部科学大臣が、登録実践研修機関登録簿に第二項第一号に掲げる事項 その他の文部科学省令で定める事項を記載してするものとする。

6項

文部科学大臣は、登録をしたときは、前項に規定する事項(文部科学省令で定めるものを除く)を官報で公示するものとする。

1項

登録実践研修機関は、前条第五項に規定する事項を変更するときは、文部科学省令で定めるところにより、その二週間前までに、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

2項

文部科学大臣は、前条第六項に規定する事項について前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示するものとする。

1項
登録実践研修機関が法人である場合において、その役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
1項

登録実践研修機関は、研修事務の実施に関する規程(以下 この条 及び次条において「研修事務規程」という。)を定め、研修事務の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
研修事務規程には、実践研修の実施の方法 その他文部科学省令で定める事項を定めなければならない。
3項

文部科学大臣は、第一項の認可をした研修事務規程が研修事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、登録実践研修機関に対し、その研修事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項

登録実践研修機関は、研修事務を、公正に、かつ、前条第一項の認可を受けた研修事務規程に従って実施しなければならない。

1項

登録実践研修機関は、研修事務の実施状況について、文部科学省令で定めるところにより、定期的に、文部科学大臣に報告しなければならない。

1項

登録実践研修機関は、毎事業年度、当該事業年度の終了後三月以内に、文部科学省令で定めるところにより、当該事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 及び第七十三条において「財務諸表等」という。)を作成し、これに文部科学省令で定める事項を記載し、又は記録し、五年間事務所に備え置かなければならない。

2項

実践研修を受けようとする者 その他の利害関係人は、登録実践研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該登録実践研修機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号
財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面 又は当該書面の写しの閲覧の請求
二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の交付の請求

三 号
財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を登録実践研修機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下 この号において同じ。)と当該事項の提供を受けようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって文部科学省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

登録実践研修機関は、研修事務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項
文部科学大臣は、研修事務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、登録実践研修機関に対し、研修事務に関し必要な報告 若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、登録実践研修機関の事務所 その他必要な場所に立ち入り、研修事務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

文部科学大臣は、登録実践研修機関が実施する実践研修が第四十六条第三項各号いずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該登録実践研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

文部科学大臣は、登録実践研修機関が実施する研修事務が第五十条の規定に違反していると認めるときは、当該登録実践研修機関に対し、その研修事務の実施の方法を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項
登録実践研修機関は、文部科学大臣の許可を受けなければ、研修事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項

文部科学大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を官報で公示するものとする。

3項

文部科学大臣が第一項の規定により研修事務の全部の廃止を許可したときは、当該登録実践研修機関の登録は、その効力を失う。

1項

文部科学大臣は、登録実践研修機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。

一 号

偽り その他不正の手段により登録を受けたとき。

二 号

第四十六条第四項第一号 又は第三号いずれかに該当するに至ったとき。

2項

文部科学大臣は、登録実践研修機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第四十七条第一項第四十八条第五十一条第五十二条第一項第五十三条 又は前条第一項の規定に違反したとき。

二 号

第四十九条第三項第五十五条 又は第五十六条の規定による命令に違反したとき。

三 号

正当な理由がないのに第五十二条第二項の規定による請求を拒んだとき。

四 号

第五十四条第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

3項

文部科学大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は研修事務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示するものとする。

1項

文部科学大臣は、登録実践研修機関が第五十七条第一項の許可を受けて研修事務の全部 若しくは一部を休止し、若しくは廃止したとき、前条第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消し、若しくは登録実践研修機関に対し研修事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録実践研修機関が天災 その他の事由により研修事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、研修事務の全部 又は一部を自ら行うことができる。

2項

文部科学大臣は、前項の規定により研修事務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた研修事務の全部 若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を官報で公示するものとする。

3項

文部科学大臣が第一項の規定により研修事務を行うこととした場合における研修事務の引継ぎ その他の必要な事項は、文部科学省令で定める。

1項

登録実践研修機関が研修事務を行う場合においては、登録実践研修機関が行う実践研修を受けようとする者は、第二十七条第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより登録実践研修機関が文部科学大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該登録実践研修機関に納付しなければならない。


この場合において、納付された手数料は、当該登録実践研修機関の収入とする。