1項 文部科学大臣は、登録実践研修機関が実施する実践研修が第四十六条第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該登録実践研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。