登録日本語教員養成機関は、養成業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、その休止し、又は廃止しようとする日(以下 この項 及び次項において「休止 又は廃止の日」という。)の三十日前までに、その旨 及び休止 又は廃止の日を文部科学大臣に届け出なければならない。
文部科学大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨 及び休止 又は廃止の日を官報で公示するものとする。
第一項の規定による養成業務の全部の廃止の届出があったときは、当該登録日本語教員養成機関の登録は、その廃止しようとする日として届け出られた日以後は、その効力を失う。