日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律

# 令和五年法律第四十一号 #

第六十四条 # 養成業務の休廃止


1項

登録日本語教員養成機関は、養成業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、その休止し、又は廃止しようとする日(以下 この項 及び次項において「休止 又は廃止の日」という。)の三十日前までに、その旨 及び休止 又は廃止の日を文部科学大臣に届け出なければならない。

2項

文部科学大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨 及び休止 又は廃止の日を官報で公示するものとする。

3項

第一項の規定による養成業務の全部の廃止の届出があったときは、当該登録日本語教員養成機関の登録は、その廃止しようとする日として届け出られた日以後は、その効力を失う。