日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律

# 令和五年法律第四十一号 #

第六節 登録日本語教員養成機関

分類 法律
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時52分


1項

養成課程を実施しようとする者は、申請により、第二十三条第一号の登録(以下この節において「登録」という。)を受けることができる。

1項

登録を受けようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項各号いずれにも適合していることを証する書類 その他の文部科学省令で定める書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。

一 号

登録を受けようとする者の氏名 及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名 及び主たる事務所の所在地

二 号
その他文部科学省令で定める事項
2項

文部科学大臣は、登録の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときは、登録をするものとする。

一 号
登録を受けようとする者が実施する養成課程が、日本語教育についての基礎的な知識 及び技能の習得に必要な科目として文部科学省令で定めるものを含むものであること。
二 号

登録を受けようとする者が実施する養成課程に含まれる前号の科目の授業時間数が、文部科学省令で定める時間数以上であること。

三 号

登録を受けようとする者が実施する養成課程に含まれる第一号の科目の授業が、当該科目の教授を行うために必要な資格として文部科学省令で定めるものを有する者により行われること。

3項

次の各号いずれかに該当する者は、登録を受けることができない

一 号

拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

二 号

第六十六条第一項 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないものを含む。

三 号

法人であって、その役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

4項

登録は、文部科学大臣が、登録日本語教員養成機関登録簿に第一項第一号に掲げる事項 その他の文部科学省令で定める事項を記載してするものとする。

5項

文部科学大臣は、登録をしたときは、前項に規定する事項(文部科学省令で定めるものを除く)を官報で公示するものとする。

1項

登録を受けた者(以下この節において「登録日本語教員養成機関」という。)は、養成課程の実施に関する規程(以下この条において「養成業務規程」という。)を定め、養成課程の実施に関する業務(以下この節 並びに第六十九条 及び第七十一条第四号において「養成業務」という。)の開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
養成業務規程には、養成課程の実施の方法、養成課程に関する料金 その他文部科学省令で定める事項を定めなければならない。
3項

文部科学大臣は、第一項の規定による届出のあった養成業務規程が養成業務の適正かつ確実な実施上不適当であり、又は不適当となったと認めるときは、その養成業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項

登録日本語教員養成機関は、養成業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、その休止し、又は廃止しようとする日(以下 この項 及び次項において「休止 又は廃止の日」という。)の三十日前までに、その旨 及び休止 又は廃止の日を文部科学大臣に届け出なければならない。

2項

文部科学大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨 及び休止 又は廃止の日を官報で公示するものとする。

3項

第一項の規定による養成業務の全部の廃止の届出があったときは、当該登録日本語教員養成機関の登録は、その廃止しようとする日として届け出られた日以後は、その効力を失う。

1項

第四十七条第四十八条 及び第五十条から第五十六条までの規定は、登録日本語教員養成機関が養成業務を実施する場合について準用する。


この場合において、

第四十七条第一項
前条第五項」とあるのは
第六十二条第四項」と、

同条第二項
前条第六項」とあるのは
第六十二条第五項」と、

第五十条
前条第一項の認可を受けた研修事務規程」とあるのは
第六十三条第一項の規定により届け出た同項に規定する養成業務規程」と、

第五十二条第二項
実践研修を受けようと」とあるのは
「養成課程を履修しようと」と、

第五十五条
第四十六条第三項各号」とあるのは
第六十二条第二項各号」と

読み替えるものとする。

1項

文部科学大臣は、登録日本語教員養成機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。

一 号
偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
二 号

第六十二条第三項第一号 又は第三号いずれかに該当するに至ったとき。

2項

文部科学大臣は、登録日本語教員養成機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて養成業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第六十三条第三項 又は前条において準用する第五十五条 若しくは第五十六条の規定による命令に違反したとき。

二 号

第六十四条第一項 又は前条において準用する第四十七条第一項第四十八条第五十一条第五十二条第一項 若しくは第五十三条の規定に違反したとき。

三 号

正当な理由がないのに前条において準用する第五十二条第二項の規定による請求を拒んだとき。

四 号

前条において準用する第五十四条第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

3項

文部科学大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は養成業務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示するものとする。