この法律は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から施行する。ただし、第三条、第四条第五項、第十一条(定款の変更の決議に係る部分に限る。)及び第二十一条の規定は、同法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
日本郵便株式会社法
平成十七年法律第百号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 06月02日 17時29分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 業務の特例
会社は、当分の間、第四条第一項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を営むものとする。
一
号
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第十五条第一項の規定による委託 又は同条第四項の規定による再委託を受けた業務
二
号
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第十八条第一項の規定による委託 又は同条第四項の規定による再委託を受けた業務
三
号
前二号に掲げる業務に附帯する業務
前項の規定により会社の業務が営まれる間、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二条第四項 | 及び保険窓口業務 | 、保険窓口業務、附則第二条第一項第一号に掲げる業務(以下「受託郵便貯金管理業務」という。)及び同項第二号に掲げる業務(以下「受託簡易生命保険管理業務」という。) |
第四条第二項 | 前項 | 前項 及び附則第二条第一項 |
第四条第三項 | 前二項 | 前二項 及び附則第二条第一項 |
第六条第二項第二号 | 又は保険窓口業務 | 、保険窓口業務、受託郵便貯金管理業務 又は受託簡易生命保険管理業務 |
第十四条第二号 | 第三号 | 第三号 並びに附則第二条第一項第一号 |
第十四条第三号 | 第五号 | 第五号 並びに附則第二条第一項第二号 |
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
# 第三十八条 @ 処分等の効力
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第三十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四十条 @ 権限の委任
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限 並びにこの附則の規定による農林水産大臣 及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長 又は財務支局長(農林水産大臣 及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
# 第四十一条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
# 第四十二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「/第六章 郵便事業株式会社/ 第一節 設立等(第七十条―第七十二条)/ 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条)/ 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条)/第七章 郵便局株式会社/」を「/第六章 削除/第七章 日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号 及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号 並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号 及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から 第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号 及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号 及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号 及び第二号 並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち 日本郵政株式会社法附則第二条 及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条 及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条 及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定 並びに附則第九十一条 及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から 第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条 及び第四条第七十九号の改正規定 並びに附則第四十六条 及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
# 第四条 @ 郵便局株式会社法の一部改正に伴う経過措置
施行日をその期間に含む郵便局株式会社法第六条第一項に規定する実施計画に係る期間は、同項の規定にかかわらず、施行日の前日に終了するものとする。
# 第五条
施行日の前日をその期間に含む第三条の規定による改正前の郵便局株式会社法(第三項において「旧法」という。)第六条第六項に規定する地域貢献業務計画の実施状況に関する報告書の提出 及び公表については、日本郵便株式会社が従前の例により行うものとする。
郵便局株式会社の施行日の前日を含む事業年度の貸借対照表、損益計算書 及び事業報告書の提出については、日本郵便株式会社が従前の例により行うものとする。
第一条の規定による改正後の郵政民営化法第八十九条の二から第八十九条の五までに定めるもののほか、旧法の規定により郵便局株式会社に対して行い、又は郵便局株式会社が行った処分、手続 その他の行為は、第三条の規定による改正後の日本郵便株式会社法(次項において「新法」という。)の相当する規定により日本郵便株式会社に対して行い、又は日本郵便株式会社が行った処分、手続 その他の行為とみなす。
新法第三条の規定は、この法律の施行の際 現にその商号中に日本郵便株式会社という文字を使用している者については、この法律の施行後六月間は、適用しない。
# 第四十六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四十七条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第三条の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分を除く。)、第六条第二項の改正規定、第九条第一項の改正規定、第十条の改正規定、第十三条第一項の改正規定、第十四条第二項の改正規定 及び同条第三項の改正規定、第十九条に一号を加える改正規定、第二十五条の改正規定、第二十六条の改正規定 並びに第三十二条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第二条第三項の改正規定 並びに附則第三条、第十二条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)附則第十九条第一項第一号の改正規定中「第四条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。」に改める部分を除く。)及び第十三条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
二
号
題名の改正規定、第一条 及び第二条の改正規定、第三条の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分に限る。)、第九条第二項の改正規定 並びに第十四条第四項の改正規定 並びに附則第四条から第八条まで、第九条(日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第十一条 及び第十二条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第一号の改正規定中「第四条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。」に改める部分に限る。)の規定 平成三十一年四月一日
# 第十条 @ 日本郵便株式会社法の一部改正に伴う経過措置
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前条の規定による改正後の日本郵便株式会社法第十五条第一項(第八号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第八号中「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」とする。
# 第十三条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項 及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条 及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫 及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編 及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定 並びに第百二十四条 及び第百二十五条の規定 公布の日
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@ 施行期日
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第五百九条の規定 公布の日