次に掲げる通貨 及び金融の調節に関する事項は、委員会の議決による。
第三十三条第一項第一号の手形の割引に係る基準となるべき割引率 その他の割引率 並びに当該割引に係る手形の種類 及び条件の決定 又は変更
第三十三条第一項第二号の貸付けに係る基準となるべき貸付利率 その他の貸付利率 並びに当該貸付けに係る担保の種類、条件 及び価額の決定 又は変更
準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第百三十五号)第四条第一項に規定する準備率 及び基準日等の設定、変更 又は廃止
第三十三条第一項第三号に規定する手形、債券 又は電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下この号 及び第三十三条第一項において同じ。)の売買 その他の方法による金融市場調節(金融市場を通じて行う通貨 及び金融の調節(公開市場操作を含む。)をいう。)の方針 並びに当該金融市場調節に係る手形、債券 又は電子記録債権の種類 及び条件 その他の事項の決定 又は変更
前各号に掲げる事項の基礎となる経済 及び金融の情勢に関する基本的見解 その他通貨 及び金融の調節に関する日本銀行としての見解の決定 又は変更