次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした会社 又は地域会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役は、百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
第二条第二項、第四項 若しくは第六項 又は第十条第三項(第十八条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第二条第五項の規定に違反して、地域電気通信業務を行つたとき。
第二条(第五項を除く。)に規定する業務以外の業務を行つたとき。
第四条第二項 又は第五条第二項の規定に違反して、新株募集をしたとき 若しくは株式交換 若しくは株式交付に際して株式(自己株式を除く。)の交付をしたとき 又は募集新株予約権を引き受ける者の募集をしたとき 若しくは株式交換 若しくは株式交付に際して新株予約権付社債(自己新株予約権付社債を除く。)の交付をしたとき。
第五条第一項の規定に違反して、地域会社の株式を処分したとき。
第十二条の規定に違反して、事業年度の開始前までに、又は変更に係る事業計画に基づく業務の実施前までに、認可の申請をしなかつたとき。
第十三条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書 若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載 又は記録をしたこれらのものを提出したとき。
第十四条の規定に違反して、設備を譲渡し、又は担保に供したとき。
第十六条第二項の規定による命令に違反したとき。
第十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。