日本電信電話株式会社等に関する法律

昭和五十九年法律第八十五号
略称 : NTT法  NTT法 
分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 08月21日 09時02分

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1項

日本電信電話株式会社以下「会社」という。)は、東日本電信電話株式会社 及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し、これらの株式会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること 並びに電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うことを目的とする株式会社とする。

2項

東日本電信電話株式会社 及び西日本電信電話株式会社(以下「地域会社」という。)は、地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社とする。

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1項
会社は、その目的を達成するため、次の業務を営むものとする。
一 号
地域会社が発行する株式の引受け 及び保有 並びに当該株式の株主としての権利の行使をすること。
二 号
地域会社に対し、必要な助言、あつせん その他の援助を行うこと。
三 号
電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うこと。
四 号

前三号の業務に附帯する業務

2項

会社は、前項の業務を営むほか、その目的を達成するために必要な業務を営むことができる。


この場合において、会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

3項
地域会社は、その目的を達成するため、次の業務を営むものとする。
一 号

それぞれ次に掲げる都道府県の区域(電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるときは、総務省令で別に定める区域。以下 この号 及び次項第二号において同じ。)において行う地域電気通信業務(同一の都道府県の区域内における通信を媒介する電気通信役務を提供する電気通信業務をいう。以下 この条 及び第二十三条第二号において同じ。

東日本電信電話株式会社にあつては、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県 及び長野県

西日本電信電話株式会社にあつては、京都府 及び大阪府 並びにに掲げる県以外の

二 号

前号の業務に附帯する業務

4項

地域会社は、次の業務を営むことができる。


この場合において、地域会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

一 号

前項の業務のほか、地域会社の目的を達成するために必要な業務

二 号

それぞれ前項第一号の規定により地域電気通信業務を営むものとされた都道府県の区域(次項において「目的業務区域」という。以外の都道府県の区域において行う地域電気通信業務

5項

地域電気通信業務は、地域会社が自ら設置する電気通信設備を用いて行わなければならない。


ただし、電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合であつて、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認可を受けたときは、この限りでない。

6項

地域会社は、第三項 及び第四項の業務のほか、第三項の業務の円滑な遂行 及び電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内で、同項の業務を営むために保有する設備 若しくは技術 又はその職員を活用して行う電気通信業務 その他の業務を営むことができる。


この場合において、地域会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

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1項
会社 及び地域会社は、それぞれ その事業を営むに当たつては、常に経営が適正かつ効率的に行われるように配意し、国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保に寄与するとともに、今後の社会経済の進展に果たすべき電気通信の役割の重要性にかんがみ、電気通信技術に関する研究の推進 及び その成果の普及を通じて我が国の電気通信の創意ある向上発展に寄与し、もつて公共の福祉の増進に資するよう努めなければならない。
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1項

政府は、常時、会社の発行済株式の総数の三分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。

2項

会社は、その発行する株式を引き受ける者の募集(以下「新株募集」という。)をしようとするとき又は株式交換 若しくは株式交付に際して株式(会社が有する自己の株式(以下「自己株式」という。)を除く)の交付をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。


会社法平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(新株予約権付社債に付されたものに限る次条第二項 及び第二十三条第四号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をしようとするとき又は株式交換 若しくは株式交付に際して新株予約権付社債(会社が有する自己の新株予約権付社債(同号において「自己新株予約権付社債」という。)を除く)の交付をしようとするときも、同様とする。

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1項
会社は、地域会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。
2項

地域会社は、新株募集をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。


募集新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときも、同様とする。

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1項

会社は、その株式を取得した次に掲げる者から、その氏名 及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることによつて第一号から第三号までに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により第四号に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合(以下この条において「外国人等議決権割合」という。)が三分の一以上となるときは、その氏名 及び住所を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。

一 号
日本の国籍を有しない人
二 号
外国政府 又はその代表者
三 号
外国の法人 又は団体
四 号

前三号に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人 又は団体

2項

会社は、社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号)第百五十一条第一項 又は第八項の規定による通知に係る株主のうちの前項各号に掲げる者が各自有する株式のすべてについて同法第百五十二条第一項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に外国人等議決権割合が三分の一以上となるときは、外国人等議決権割合が三分の一以上とならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式については、同項の規定にかかわらず、同項の規定による株主名簿の記載 又は記録をしてはならない。

3項

前二項に規定するもののほか、会社は、その発行済株式の総数が変動することとなる場合においても、外国人等議決権割合が三分の一以上とならないようにするために必要な措置を講じなければならない。

4項

会社は、会社法第百二十四条第一項に規定する基準日から総務省令で定める日数前までに、総務省令で定める方法により、その外国人等議決権割合を公告しなければならない。

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1項
政府の保有する会社の株式の処分は、その年度の予算をもつて国会の議決を経た限度数の範囲内でなければならない。
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1項

会社 又は地域会社でない者は、その商号中に日本電信電話株式会社東日本電信電話株式会社 又は西日本電信電話株式会社という文字を用いてはならない。

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1項

会社の社債権者は会社の財産について、各地域会社の社債権者は当該地域会社の財産について、それぞれ他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2項

前項の先取特権の順位は、民法明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

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1項

日本の国籍を有しない人は、会社 及び地域会社の取締役 又は監査役となることができない。

2項
会社の取締役 及び監査役の選任 及び解任の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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1項

会社 及び地域会社の定款の変更、合併、分割 及び解散の決議 並びに会社の剰余金の処分(損失の処理を除く)の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

地域会社に係る前項の合併の決議 又は分割の決議(電気通信事業の全部を承継させる分割についての決議に限る)についての総務大臣の認可があつたときは、電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号第十七条第二項の届出があつたものとみなす。

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1項

会社 及び地域会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

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1項

会社 及び地域会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書 及び事業報告書を総務大臣に提出しなければならない。

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1項
地域会社は、電気通信幹線路 及びこれに準ずる重要な電気通信設備を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
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1項
総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社 又は地域会社の監査役を指名して、特定の事項を監査させ、当該監査の結果を報告させることができる。
2項
会社 又は地域会社の監査役は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総務大臣に意見を提出することができる。
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1項
会社 及び地域会社は、総務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2項
総務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社 及び地域会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
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1項
総務大臣は、この法律を施行するため必要な限度において、会社 又は地域会社からその業務に関する報告を徴することができる。
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1項

総務大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一 号

会社に対し、第四条第二項第十一条第一項定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行することができる株式の総数を変更する決議に係るものに限る)又は第十二条の認可をしようとするとき。

二 号

地域会社に対し、第十一条第一項合併、分割 及び解散の決議に係るものに限る)、第十二条 又は第十四条の認可をしようとするとき。

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1項

会社 又は地域会社が監査等委員会設置会社である場合における第十五条の規定の適用については、

同条
監査役」とあるのは、
「監査等委員」と

する。

2項

会社 又は地域会社が指名委員会等設置会社である場合における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十条、第十九条、第二十三条 及び附則第十五条
監査役
執行役
第十五条
監査役
監査委員
第二十六条
取締役
執行役
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1項

会社 及び地域会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。)、監査役 又は職員が、その職務に関して賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、三年以下の懲役に処する。


これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、七年以下の懲役に処する。

2項

会社 及び地域会社の取締役、会計参与、監査役 又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、取締役、会計参与、監査役 又は職員となつた場合において、二年以下の懲役に処する。

3項

会社 及び地域会社の取締役、会計参与、監査役 又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと 又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、二年以下の懲役に処する。

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1項

前条各項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

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1項

第十九条各項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は二百五十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

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1項

第十九条の罪は、刑法明治四十年法律第四十五号第四条の例に従う。

2項

前条第一項の罪は、刑法第二条の例に従う。

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1項

次の各号いずれかに掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした会社 又は地域会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第二条第二項第四項 又は第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

第二条第五項の規定に違反して、地域電気通信業務を行つたとき。

三 号

第二条第五項除く)に規定する業務以外の業務を行つたとき。

四 号

第四条第二項 又は第五条第二項の規定に違反して、新株募集をしたとき 若しくは株式交換 若しくは株式交付に際して株式(自己株式を除く)の交付をしたとき 又は募集新株予約権を引き受ける者の募集をしたとき 若しくは株式交換 若しくは株式交付に際して新株予約権付社債(自己新株予約権付社債を除く)の交付をしたとき。

五 号

第五条第一項の規定に違反して、地域会社の株式を処分したとき。

六 号

第十二条の規定に違反して、事業年度の開始前までに、又は変更に係る事業計画に基づく業務の実施前までに、認可の申請をしなかつたとき。

七 号

第十三条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書 若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載 又は記録をしたこれらのものを提出したとき。

八 号

第十四条の規定に違反して、設備を譲渡し、又は担保に供したとき。

九 号

第十六条第二項の規定による命令に違反したとき。

十 号

第十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

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1項

第六条第一項 又は第二項の規定に違反した場合においては、その違反行為をした会社の職員 又は株主名簿管理人(株主名簿管理人が法人である場合は、その従業者)は、五十万円以下の罰金に処する。

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1項

第八条の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。

2項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同項の罰金刑を科する。

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1項

第六条第四項の規定に違反して、公告することを怠り、又は不実の公告をした会社の取締役は、百万円以下の過料に処する。

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