第六条第四項の規定に違反して、公告することを怠り、又は不実の公告をした会社の取締役は、百万円以下の過料に処する。
日本電信電話株式会社等に関する法律
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昭和五十九年法律第八十五号
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略称 : NTT法
第二十五条
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正