日本電信電話株式会社等に関する法律

# 昭和五十九年法律第八十五号 #
略称 : NTT法 

第五条

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項
会社は、地域会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。
2項

地域会社は、新株募集をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。


募集新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときも、同様とする。