会社 及び地域会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書 及び事業報告書を総務大臣に提出しなければならない。
日本電信電話株式会社等に関する法律
#
昭和五十九年法律第八十五号
#
略称 : NTT法
第十三条 # 財務諸表
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正