この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定 並びに次条 及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
日本電信電話株式会社等に関する法律
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昭和五十九年法律第八十五号
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略称 : NTT法
附 則
令和二年五月二二日法律第三〇号
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ その他の経過措置の政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第五条 @ 検討
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
# 第九条 @ 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う調整規定
この法律の施行の日が会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。