日本電信電話株式会社等に関する法律

# 昭和五十九年法律第八十五号 #
略称 : NTT法 

附 則

平成一五年七月二四日法律第一二五号

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正
最終編集日 : 2024年 06月26日 13時15分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 及び附則第十七条から附則第十九条までの規定 公布の日
二 号
第三条中日本電信電話株式会社等に関する法律(次号 及び附則第十六条において「会社法」という。)附則に一条を加える改正規定 及び附則第十六条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定 並びに附則第六条から附則第十五条まで、附則第二十一条から附則第三十一条まで、附則第三十四条から附則第四十一条まで及び附則第四十四条から附則第四十八条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第十六条 @ 日本電信電話株式会社等に関する法律の改正に伴う経過措置

1項
第三条中会社法附則に一条を加える改正規定の施行の日から施行日の前日までの間における当該改正規定による改正後の会社法附則第十六条の適用については、同条第一項中「第三十三条第二項」とあるのは「第三十八条の二第二項」と、同条第二項中「第三十三条第四項第二号」とあるのは「第三十八条の二第三項第二号」とする。

# 第十七条 @ 処分等の効力

1項
この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の各改正規定の施行前にした行為 及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。