日本電信電話株式会社等に関する法律

# 昭和五十九年法律第八十五号 #
略称 : NTT法 

附 則

平成九年六月二〇日法律第九八号

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正
最終編集日 : 2024年 06月26日 13時15分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条から附則第七条まで、附則第十二条(第四項 及び第六項から第八項までを除く。)から第十七条まで及び附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 日本電信電話株式会社の再編成

1項
国は、東日本電信電話株式会社 及び西日本電信電話株式会社(以下「地域会社」という。)を設立し、それぞれ、日本電信電話株式会社(附則第八条第二項、第九条 及び第十二条を除き、以下「会社」という。)が営んでいる国内電気通信業務のうち この法律による改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第三項第一号に規定する地域電気通信業務に該当する業務を、各地域会社に引き継がせるものとする。
2項
国は、会社が営んでいる国内電気通信業務のうち前項の規定により地域会社に引き継ぐこととされた業務以外の業務を、会社がこの法律の施行の時までに新たに設立する株式会社に引き継がせるものとする。
3項
国は、前二項に定めるもののほか、会社が営んでいる事業のうち、前二項の規定により地域会社 又は前項の株式会社(以下「長距離会社」という。)が行うこととなる業務と併せて営むことが適当と認められるものについては、それぞれ、地域会社 又は長距離会社に引き継がせるものとする。

# 第三条 @ 基本方針

1項
郵政大臣は、会社が営んでいる事業の地域会社 及び長距離会社(附則第八条第二項、第九条 及び第十二条を除き、以下「承継会社」という。)への適正かつ円滑な引継ぎを図るため、その事業の引継ぎ 並びに権利 及び義務の承継に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2項
基本方針は、次に掲げる事項に関する基本的な事項について定めるものとする。
一 号
承継会社に事業を引き継がせる時期
二 号
承継会社に引き継がせる電気通信業務の種類 及び範囲
三 号
承継会社に引き継がせる電気通信技術に関する研究の業務
四 号
承継会社に承継させる資産、債務 並びにその他の権利 及び義務
五 号
承継会社への事業の引継ぎに当たって電気通信の分野における公正な競争の確保に関し必要な事項
六 号
その他承継会社への事業の適正かつ円滑な引継ぎに関する事項

# 第四条 @ 実施計画

1項
郵政大臣は、基本方針を定めたときは、会社に対し、承継会社ごとに、その事業の引継ぎ 並びに権利 及び義務の承継に関する実施計画(以下「実施計画」という。)を郵政省令で定めるところにより作成すべきことを指示しなければならない。
2項
実施計画には、前条第二項各号に掲げる事項について記載するものとする。
3項
会社は、第一項の規定による指示があったときは、郵政大臣が定める期間内に基本方針に従い実施計画を作成し、郵政大臣の認可を受けなければならない。
4項
会社は、実施計画を変更しようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。

# 第五条 @ 地域会社の設立

1項
郵政大臣は、それぞれの地域会社ごとに設立委員を命じ、当該地域会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
2項
設立委員は、定款を作成して、郵政大臣の認可を受けなければならない。
3項
地域会社の設立に際して発行する株式に関する商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十八条ノ二各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。
4項
地域会社の設立に際して発行する株式については、商法第二百八十四条ノ二第二項本文の規定にかかわらず、その発行価額の二分の一を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同条第一項中「本法」とあるのは、「本法又ハ日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)」とする。
5項
地域会社の設立に際して発行する株式の総数は、会社が引き受けるものとし、設立委員は、これを会社に割り当てるものとする。
6項
会社は、地域会社の設立に際し、地域会社に対し、前条第三項の認可を受けた実施計画(同条第四項の規定による認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。)において定めるところに従い、その財産を出資し、又は譲渡するものとする。この場合においては、この法律による改正前の日本電信電話株式会社法(以下「旧法」という。)第十三条の規定は、適用しない。
7項
地域会社の設立に係る商法第百八十条第一項の規定の適用については、同項中「第百七十七条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)附則第五条第五項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。
8項
地域会社の創立総会における定款の変更の決議は、郵政大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
9項
第六項の規定により会社が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとし、地域会社は、商法第五十七条の規定にかかわらず、その時に成立する。
10項
第六項の規定により会社が行う譲渡は、前項の地域会社の成立の時において行われるものとする。
11項
地域会社は、商法第百八十八条第一項の規定にかかわらず、地域会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
12項
商法第百六十七条、第百六十八条第二項 及び第百八十一条の規定は、地域会社の設立については、適用しない。

# 第六条 @ 長距離会社の設立等

1項
会社は、次に掲げる株式を引き受けるものとする。
一 号
長距離会社がその設立に際して発行する株式の総数
二 号
長距離会社がその設立後に承継計画において定めるところに従い発行する株式の総数
2項
会社は、長距離会社に対し、承継計画において定めるところに従い、その財産を出資し、又は譲渡するものとする。この場合においては、旧法第十三条の規定は、適用しない。
3項
前項の出資(第一項第二号の株式の引受けに係るものに限る。)に係る給付 及び譲渡は、この法律の施行の時に行われるものとする。
4項
第一項の株式については、前条第四項の規定を準用する。
5項
長距離会社が設立に際して株式を発行する場合については商法第百七十三条の規定、長距離会社が第一項第二号の株式を発行する場合については同法第二百四十六条第二項 及び第二百八十条ノ八の規定は、適用しない。

# 第七条 @ 事業等の承継

1項
地域会社はその成立の時において、長距離会社はこの法律の施行の時において、それぞれ、承継計画において定めるところに従い、承継計画において定められた事業 並びに当該事業に係る権利 及び義務を、会社から承継する。

# 第八条

1項
この法律の施行の際 現に旧法第一条第二項の認可を受けて会社が営んでいる業務であって、地域会社に引き継がれるものとして承継計画に定められたものについては、当該地域会社が、その成立の時において新法第二条第四項第一号の規定による認可を受けたものとみなす。
2項
日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社(以下 この項、次条 及び附則第十二条において「会社」という。)は、当分の間、会社が この法律の施行の際 現に営んでいる業務であって、東日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社をいう。)、西日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社をいう。)及び附則第二条第二項の株式会社(次条 及び附則第十二条において「承継会社」という。)に引き継がれるものとして承継計画に定められたもの以外のもの(日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第一項に規定する業務に該当するものを除く。)を引き続き営むことができる。

# 第九条 @ 社債に係る債務に関する連帯債務

1項
この法律の施行の時において発行されている会社の社債に係る債務については、会社 及び承継会社が連帯して弁済の責めに任ずる。
2項
前項の場合には、その社債権者は、会社 及び承継会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3項
前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

# 第十条 @ 地域会社の事業計画についての経過措置

1項
地域会社のその成立する日の属する営業年度の事業計画については、新法第十二条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「地域会社の成立後遅滞なく」とする。

# 第十一条 @ 金銭の交付

1項
東日本電信電話株式会社(以下「東会社」という。)は、西日本電信電話株式会社(以下「西会社」という。)の経営の安定化を図る必要があるときは、総務省令で定める金額の範囲内で、西会社に対し、その事業に要する費用に充てるための金銭を、東会社の設立の日以後三年以内に終了する各事業年度に係る利益の処分として交付することができる。

# 第十二条 @ 租税関係法令の適用に関する経過措置

1項
承継会社の附則第五条第六項 又は第六条第二項の規定により会社が行う出資 又は譲渡に係る不動産 又は自動車の取得に対しては、不動産取得税 若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税 又は自動車取得税を課することができない。
2項
承継会社の取得した附則第五条第六項 又は第六条第二項の規定により会社が行う出資 又は譲渡に係る土地で承継会社が引き続き保有する土地のうち、旧法附則第三条第八項の規定により会社が取得したもの(旧法附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社が昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地については、昭和四十七年四月一日)前に取得したものに限る。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
3項
承継会社の取得した附則第五条第六項 又は第六条第二項の規定により会社が行う出資 又は譲渡に係る土地で承継会社が引き続き保有する土地のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において会社が当該土地を取得した日以後十年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
4項
承継会社の取得した附則第五条第六項 又は第六条第二項の規定により会社が行う出資 又は譲渡に係る償却資産のうち、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において地方税法附則第十五条第二十七項から第三十項までの規定、地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第六条第十五項から第十七項までの規定、同条第十八項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十項の規定 又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十七号)附則第六条第十一項 若しくは第十二項の規定により固定資産税の課税標準の特例の適用を受けているものに対して課する固定資産税の課税標準は、これらの特例の適用を受けることとなっていた期間内は、なお従前の例による。
5項
附則第五条第六項の規定により会社が地域会社に対しその財産を出資し、又は譲渡する場合において当該地域会社が受ける登記 又は登録 及び附則第六条第二項の規定により会社が長距離会社に対しその財産を出資し、又は譲渡する場合において当該長距離会社が受ける登記 又は登録については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
6項
附則第五条第十一項の規定により地域会社が受ける設立の登記については、登録免許税を課さない。
7項
東会社が、その設立の日以後三年以内に終了する各事業年度(その終了の日を西会社の事業年度終了の日と同じくする事業年度に限る。以下「適用年度」という。)の確定した決算において利益の処分による経理をした前条の規定により西会社に対して交付する金銭の額(以下「交付金の額」という。)のうち西会社の対応年度(その終了の日を当該適用年度終了の日と同じくする事業年度をいう。以下同じ。)において生じた欠損金額(当該交付金の額に相当する金額を益金の額に算入しなかったとした場合に生じることとなる法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十九号に規定する欠損金額に相当する金額とする。)に達するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、東会社に対する同法第三十七条の規定の適用については、同条第一項中「経理をした金額」とあるのは「経理をした金額(日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)附則第十二条第七項に規定する交付金の額のうち同項に規定する欠損金額に達するまでの金額(次項において「損金算入交付金額」という。)を除く。)」と、同条第二項中「寄付金の額を除く」とあるのは「寄付金の額 及び損金算入交付金額を除く」とする。
8項
東会社が適用年度の確定した決算において利益の処分による経理をした交付金の額に相当する金額は、西会社の対応年度の収益の額とみなす。
9項
前二項に定めるもののほか、承継会社の設立に伴う会社 及び承継会社に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第十四条 @ 国際電気通信事業を営む法人への出資

1項
会社は、施行日前において、郵政大臣の認可を受けて、国際電気通信事業を営む法人に出資することができる。

# 第十五条 @ 事業の引継ぎ等に関する命令

1項
郵政大臣は、附則第二条 及び附則第四条から第七条までの規定を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その必要の限度において命令をすることができる。

# 第十七条 @ 罰則

1項
次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした会社の取締役 又は監査役は、百万円以下の罰金に処する。
一 号
附則第十四条の規定に違反して、国際電気通信事業を営む法人に出資したとき。
二 号
附則第十五条の規定による命令に違反したとき。

# 第十八条 @ 電気通信事業法の適用に関する経過措置

1項
地域会社はその成立の時において、長距離会社はこの法律の施行の時において、会社の営む第一種電気通信事業であって承継会社に承継されるものとして承継計画において定められたものについて、それぞれ、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条第一項の許可を受けたものとみなす。
2項
承継会社は、前項の規定により電気通信事業法第九条第一項の許可を受けたものとみなされる事業に関し、同条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を、施行日から一月以内に、郵政大臣に提出しなければならない。この場合においては、当該書類に記載された事項を同項の規定により記載された事項とみなして、同法第十三条 及び第十四条の規定を適用する。
3項
承継会社は、その電気通信役務に関する提供条件に関し電気通信事業法第三十一条 又は第三十一条の二の規定により認可 又は届出を必要とする事項については、施行日から三月以内に、その認可の申請 又は届出をしなければならない。この場合においては、当該承継会社は、当該認可 又は届出を必要とする事項について、それぞれ当該申請に基づく認可に関する処分があるまで、又は当該届出をするまでの間は、この法律の施行の際 現に会社が実施している電気通信役務に関する提供条件と同一のものを実施することができる。

# 第十九条 @ 関係法律の適用に関する経過措置

1項
施行日前に次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定により会社に対して同表の第三欄に掲げる者がした同表の第四欄に掲げる許可、認可 又は免許は、それぞれ、同表の第二欄に掲げる規定により、附則第七条の定めるところにより当該許可、認可 又は免許に係る権利 及び義務を承継した承継会社に対して同表の第三欄に掲げる者がした同表の第五欄に掲げる許可、認可 又は免許とみなす。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
第五欄
核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号
第六十一条の三第一項
科学技術庁長官
許可
許可
第六十一条の八第一項
科学技術庁長官
認可
認可
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号
第三条第一項
科学技術庁長官
許可
許可
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号
第十七条第三項、第十八条第三項 又は第十八条の二第三項
国立公園にあっては環境庁長官、国定公園にあっては都道府県知事
許可
許可
漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号
第三十九条第一項
農林水産大臣
許可(日本電信電話株式会社法 及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第八十七号。以下 この表において「整備法」という。)附則第十五条の規定により許可を受けたものとみなされて会社がした行為に係る許可を含む。
許可
海岸法(昭和三十一年法律第百一号
第七条第一項
海岸管理者
許可(整備法附則第十六条の規定により許可を受けたものとみなされて会社がした占用に係る許可を含む。
許可
第八条第一項
海岸管理者
許可
許可
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号
第五条第一項、第十四条第一項、第十六条第一項 又は第十九条第一項
都道府県知事
許可
許可
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号
第三十一条第一項
港長
許可
許可
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号
第三十七条第一項
港湾管理者の長
許可(整備法附則第十七条の規定により許可を受けたものとみなされて会社がした行為に係る許可を含む。
許可
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号
第三十条第一項
海上保安庁長官
許可
許可
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号
第四条
郵政大臣
免許
免許
第十七条第一項
郵政大臣
許可
許可
十一
道路法(昭和二十七年法律第百八十号
第三十二条第一項 又は第三項
道路管理者
許可
許可
十二
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号
第六条第一項 又は第三項
公園管理者
許可
許可
十三
共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号
第十四条第一項
道路管理者
許可(整備法附則第二十六条の規定により許可を受けたものとみなされて会社がした占用に係る許可を含む。
許可
十四
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号
第二十四条、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項 又は第五十七条第一項
河川管理者
許可
許可
十五
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号
第十条
道路管理者
許可
許可
2項
施行日前に医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条第一項 又は第七条第一項の規定により会社の病院 又は診療所について都道府県知事がした承認 又は許可は、これらの規定により、附則第七条の定めるところにより当該承認 又は許可に係る権利 及び義務を承継した承継会社の病院 又は診療所について都道府県知事がした承認 又は許可とみなす。
3項
施行日前に次に掲げる法律の規定により会社の同意を得てその病院について都道府県知事がした指定は、それぞれ、当該規定により、附則第七条の定めるところにより当該病院に係る権利 及び義務を承継した承継会社の同意を得て当該病院について都道府県知事がした指定とみなす。
一 号
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十九条の二第一項
二 号
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条
三 号
結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十六条第一項
四 号
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十九条第一項
4項
施行日前に次の表の第一欄に掲げる法律の規定により同表の第二欄に掲げる者に対して会社がした届出は、それぞれ、同表の第一欄に掲げる法律の規定により、附則第七条の定めるところにより当該届出に係る権利 及び義務を承継した承継会社が同表の第二欄に掲げる者に対してした届出とみなす。
第一欄
第二欄
自然公園法第二十条第一項
都道府県知事
海上交通安全法第三十一条第一項
海上保安庁長官
5項
施行日前に電線共同溝の整備等に関する特別措置法第四条第一項の規定により会社が道路管理者に対してした占用の許可の申請に係る同法第五条第二項の電線共同溝の占用予定者の地位は、附則第七条の定めるところにより当該申請に係る権利 及び義務を承継した承継会社が承継する。

# 第二十条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置 その他の事項は、政令で定める。

# 第二十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。