この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
日本電信電話株式会社等に関する法律
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昭和五十九年法律第八十五号
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略称 : NTT法
附 則
平成二三年六月一日法律第五八号
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
最終編集日 :
2024年 06月26日 13時15分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に第二条の規定による改正前の日本電信電話株式会社等に関する法律(以下「旧会社法」という。)第二条第二項、第四項 又は第五項の認可を受けている業務は、それぞれ第二条の規定による改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律(以下「新会社法」という。)第二条第二項、第四項 又は第五項の規定により届け出た業務とみなす。
この法律の施行の際 現にされている旧会社法第二条第二項、第四項 又は第五項の規定による認可の申請は、それぞれ新会社法第二条第二項、第四項 又は第五項の規定によりした届出とみなす。
# 第四条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 検討
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。