明治十七年太政官布告第三十二号(爆発物取締罰則)

# 明治十七年太政官布告第三十二号 #

第二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条ノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用セントスルノ際 発覚シタル者ハ無期 若クハ 五年以上ノ懲役 又ハ 禁錮ニ処ス