第一条ノ罪ヲ犯サントシテ脅迫教唆煽動ニ止ル者 及ヒ 共謀ニ止ル者ハ三年以上 十年以下ノ懲役又ハ 禁錮ニ処ス
明治十七年太政官布告第三十二号(爆発物取締罰則)
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明治十七年太政官布告第三十二号
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第四条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正