1項 会社 その他の法人は、他の法令 又は定款にかかはらず、政府の所有する株式 又は出資に対して、政府以外の者の所有する株式 又は出資に対すると同一の条件を以て、利益 又は剰余金の配当 又は分配をしなければならない。