会社 その他の法人は、他の法令 又は定款にかかはらず、政府の所有する株式 又は出資に対して、政府以外の者の所有する株式 又は出資に対すると同一の条件を以て、利益 又は剰余金の配当 又は分配をしなければならない。
昭和二十一年法律第二十四号(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律)
昭和二十一年法律第二十四号
略称 : 財政援助制限法
最終編集日 :
2023年 02月03日 11時11分
· · ·
· · · · ·
· · ·
政府は、他の法令 又は契約にかかはらず、会社 その他の法人に対し、毎事業年度における配当 又は分配することができる利益 又は剰余金の額を払込済株金額 又は出資金額に対して一定の割合に達せしめるための補給金は、これを交付しない。
前項の規定によつて補給金の交付を受けることのできない会社 その他の法人について、法令、契約 又は定款に特別の配当準備のための積立をすることを必要とする旨の規定があるときは、その規定は効力を失ふ。
· · · · ·
· · ·
政府 又は地方公共団体は、会社 その他の法人の債務については、保証契約をすることができない。
ただし、財務大臣(地方公共団体のする保証契約にあつては、総務大臣)の指定する会社 その他の法人の債務については、この限りでない。
· · · · ·