昭和二十一年法律第二十四号(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律)

# 昭和二十一年法律第二十四号 #
略称 : 財政援助制限法 

第二条


1項
政府は、他の法令 又は契約にかかはらず、会社 その他の法人に対し、毎事業年度における配当 又は分配することができる利益 又は剰余金の額を払込済株金額 又は出資金額に対して一定の割合に達せしめるための補給金は、これを交付しない。
1項

前項の規定によつて補給金の交付を受けることのできない会社 その他の法人について、法令、契約 又は定款に特別の配当準備のための積立をすることを必要とする旨の規定があるときは、その規定は効力を失ふ。