この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを適用する。
昭和二十二年法律第二百二十九号(物品の無償貸付及び譲与等に関する法律)
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昭和二十二年法律第二百二十九号
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附 則
最終編集日 :
2023年 02月01日 12時06分
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# 第六条
# 第七条
地方自治法施行の際都道府県においてその事務 又は事業の用に供していた物品は、第三条の規定にかかわらず、これを当該都道府県に譲与することができる。
前項に規定する物品のうち、当該都道府県に譲与しない物品は、第二条の規定にかかわらず、当分の間、これを当該都道府県に無償で貸し付けるものとする。
第一項の規定により物品を都道府県に譲与する場合には、当該物品を所掌する各省各庁の長は、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。