昭和二十二年法律第二百二十九号(物品の無償貸付及び譲与等に関する法律)

昭和二十二年法律第二百二十九号
分類 法律
カテゴリ   国有財産
最終編集日 : 2023年 02月01日 12時06分

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1項

この法律において、物品とは、国の所有に属する動産であつて、国有財産法の適用を受けないものをいう。

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1項

物品を国以外のもの(宗教上の組織 若しくは団体 又は公の支配に属しない慈善、教育 若しくは博愛の事業を営む者を除く。以下同じ。)に無償 又は時価よりも 低い対価で貸し付けることができるのは、他の法律に定める場合の外、左に掲げる場合に限る

一 号

国の事務 又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、映写用器材その他これに準ずる物品を貸し付けるとき

二 号

国の事務 又は事業の用に供する土地、工作物 その他の物件の工事又は製造のため必要な物品を貸し付けるとき

三 号

教育、試験、研究 及び調査のため必要な物品を貸し付けるとき

四 号

国の職員を以て組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子その他これに準ずる物品を貸し付けるとき

五 号

国で経営する保険事業において療養の給付として行う被保険者の療養の委託を受けた者に対し、その療養の給付のため必要な物品を貸し付けるとき

五の二 号

災害による被害者 その他の者で応急救助を要するものの用に供するため寝具その他の生活必需品を貸し付け、又は災害の応急復旧を行う者に対し、当該復旧のため必要な機械器具を貸し付けるとき

六 号

地方公共団体 又は開拓事業を行う者に対し、開拓のため必要なトラクター(ブルトーザーを含む。)、プロー、ハロー、抜根機その他の開拓用土木機械を貸し付けるとき

六の二 号

植物防疫法第二十七条の規定によりする場合を除き、地方公共団体、農業者の組織する団体 又は植物の防疫事業を行う者に対し植物の防疫を行うため必要な動力噴霧機、動力散粉機、動力煙霧機 その他の防除用機具を貸し付けるとき

七 号

家畜の改良、増殖又は有畜営農の普及を図るため家畜を貸し付けるとき

八 号

貸付期間中においても 国が必要とする場合には国の事業に使用し得ることを条件として、家畜を貸し付けるとき

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1項

物品を国以外のものに譲与又は時価よりも低い対価で譲渡することができるのは、他の法律に定める場合の外、左に掲げる場合に限る

一 号

国の事務 又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これに準ずる物品を配布するとき

二 号

公用に供するため寄附を受けた物品 又は工作物のうち、寄附の条件としてその用途を廃止した場合には、当該物品 又は工作物の解体 又は撤去により物品となるものを寄附者又は その一般承継人に譲渡することを定めたものを、その条件に従い譲渡するとき

三 号

教育、試験、研究 及び調査のため必要な印刷物、写真その他これに準ずる物品 及び見本用又は標本用物品を譲渡するとき

四 号

予算に定める交際費又は報償費を以て購入した物品を贈与するとき

五 号

生活必需品、医薬品、衛生材料及び その他の救じゆつ品を災害による被害者 その他の者で応急救助を要するものに対し譲渡するとき

六 号

農林水産物の改良 又は増殖を図るため種苗、種卵又は稚魚を譲渡するとき

七 号

家畜の改良 若しくは増殖を図るため家畜の無償貸付を受け、若しくは飼育管理の委託を受けた者 又は有畜営農の普及を図るため無償 若しくは時価よりも低い対価で家畜の貸付を受けた者が、主務大臣の定める条件に従い 飼育管理したとき、その者に対し当該家畜を譲渡するとき

八 号

家畜の無償貸付 若しくは飼育管理の委託を受けた者 又は有畜営農の普及を図るため無償 若しくは時価よりも低い対価で家畜の貸付を受けた者に対し、その果実を譲渡するとき

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1項

物品を国以外のものに時価よりも低い対価で譲渡することができるのは、前条 及び他の法律に定める場合のほか、次に掲げる場合に限る

一 号

家畜の改良 又は増殖を図るため家畜を譲渡するとき

二 号

感染症予防のため必要な医薬品を譲渡するとき

三 号

国有林野の管理経営に関する法律昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項に規定する国有林野の所在する地方の地方公共団体 又は住民が震災、風水害、火災 その他の災害により著しい被害を受けた場合において、当該地方公共団体に対し、当該林野の産物 又は その加工品を災害救助法昭和二十二年法律第百十八号)の規定による救助の用に供し、又は当該地方公共団体の管理に属する事務所、道路、橋 その他の公用 若しくは公共用施設の応急復旧の用に供するため譲渡するとき

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1項

この法律の施行に関し必要な事項は、各省各庁の長(財政法第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)がこれを定める。

○2項

前項の場合には、各省各庁の長は、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。

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