昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第七十五条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正

1項

第四十七条第一項第一号 若しくは第二号又は第二項の規定により出頭 又は鑑定を命ぜられた参考人 又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費 及び手当を請求することができる。