委員長、委員 及び政令で定める公正取引委員会の職員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をすることができない。
一
号
二
号
三
号
国会 若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に政治運動をすること。
内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬のある他の職務に従事すること。
商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。