昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第三十五条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正

1項

公正取引委員会の事務を処理させるため、公正取引委員会に事務総局を置く。

○2項

事務総局に事務総長を置く。

○3項

事務総長は、事務総局の局務を統理する。

○4項

事務総局に官房 及び局を置く。

○5項

内閣府設置法第十七条第二項から第八項までの規定は、前項の官房 及び局の設置、所掌事務の範囲 及び内部組織について準用する。

○6項

第四項の規定に基づき置かれる官房 及び局の数は、三以内とする。

○7項

事務総局の職員中には、検察官、任命の際 現に弁護士たる者 又は弁護士の資格を有する者を加えなければならない。

○8項

前項の検察官たる職員の掌る職務は、この法律の規定に違反する事件に関するものに限る