独占的状態があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、事業の一部の譲渡 その他当該商品 又は役務について競争を回復させるために必要な措置を命ずることができる。
ただし、当該措置により、当該事業者につき、その供給する商品 若しくは役務の供給に要する費用の著しい上昇をもたらす程度に事業の規模が縮小し、経理が不健全になり、又は国際競争力の維持が困難になると認められる場合 及び当該商品 又は役務について競争を回復するに足りると認められる他の措置が講ぜられる場合は、この限りでない。