昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第二十九条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正

1項

公正取引委員会は、委員長 及び委員四人を以て、これを組織する。

○2項

委員長 及び委員は、年齢が三十五年以上で、法律 又は経済に関する学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が、両議院の同意を得て、これを任命する。

○3項

委員長の任免は、天皇が、これを認証する。

○4項

委員長 及び委員は、これを官吏とする。