公正取引委員会は、委員長 及び委員四人を以て、これを組織する。
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
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昭和二十二年法律第五十四号
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略称 : 独禁法
独占禁止法
第二十九条
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十八号による改正
委員長 及び委員は、年齢が三十五年以上で、法律 又は経済に関する学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が、両議院の同意を得て、これを任命する。
委員長の任免は、天皇が、これを認証する。
委員長 及び委員は、これを官吏とする。