昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第八十六条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正

1項

東京地方裁判所は、第八十五条各号に掲げる訴訟 及び事件 並びに前条に規定する訴訟については、三人の裁判官の合議体で審理 及び裁判をする。

○2項

前項の規定にかかわらず、東京地方裁判所は、同項の訴訟 及び事件について、五人の裁判官の合議体で審理 及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。

○3項

前項の場合には、判事補は、同時に三人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。