会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、共同株式移転(会社が他の会社と共同してする株式移転をいう。以下同じ。)をしてはならない。
一
号
二
号
当該共同株式移転によつて一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合
当該共同株式移転が不公正な取引方法によるものである場合