公正取引委員会は、第十五条第二項 及び同条第三項において読み替えて準用する第十条第八項の規定に違反して会社が合併した場合においては、合併の無効の訴えを提起することができる。
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
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昭和二十二年法律第五十四号
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略称 : 独禁法
独占禁止法
第十八条
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十八号による改正
前項の規定は、第十五条の二第二項 及び第三項 並びに同条第四項において読み替えて準用する第十条第八項の規定に違反して会社が共同新設分割 又は吸収分割をした場合に準用する。
この場合において、
前項中
「合併の無効の訴え」とあるのは、
「共同新設分割 又は吸収分割の無効の訴え」と
読み替えるものとする。
第一項の規定は、第十五条の三第二項 及び同条第三項において読み替えて準用する第十条第八項の規定に違反して会社が共同株式移転をした場合に準用する。
この場合において、
第一項中
「合併の無効の訴え」とあるのは、
「共同株式移転の無効の訴え」と
読み替えるものとする。