委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、公正取引委員会の所在地を管轄する地方裁判所 又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索、差押え 又は記録命令付差押え(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を保管する者 その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。)をすることができる。
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
第百二条
差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成 若しくは変更をした電磁的記録 又は当該電子計算機で変更 若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機 又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機 又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
前二項の場合において、急速を要するときは、委員会職員は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体 若しくは物件、差し押さえるべき物件 又は電磁的記録を記録させ、若しくは印刷させるべき者の所在地を管轄する地方裁判所 又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、これらの項の処分をすることができる。
委員会職員は、第一項 又は前項の許可状(第百十四条の三第四項 及び第五項を除き、以下この章において「許可状」という。)を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。
前項の請求があつた場合においては、地方裁判所 又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体 若しくは物件、差し押さえるべき物件 又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録 及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者 並びに請求者の官職 及び氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日 並びに裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を委員会職員に交付しなければならない。
この場合において、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)又は犯則の事実が明らかであるときは、これらの事項をも記載しなければならない。
第二項の場合においては、許可状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
委員会職員は、許可状を他の委員会職員に交付して、臨検、捜索、差押え 又は記録命令付差押えをさせることができる。