この法律は、公布の日から施行する。
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
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昭和二十二年法律第五十四号
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略称 : 独禁法
独占禁止法
附 則
平成一一年一二月三日法律第一四六号
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2024年 09月11日 12時31分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第三条の規定による改正後の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、同項に定めるものを除き、同条の規定の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に開始された行為について適用し、施行日前に既になくなっている行為については、なお従前の例による。
新法の規定は、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為のうち施行日以後に係るものについて適用し、当該行為のうち施行日前に係るものについては、なお従前の例による。
# 第十四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十五条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。