この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
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昭和二十二年法律第五十四号
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略称 : 独禁法
独占禁止法
附 則
平成一七年四月二七日法律第三五号
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2024年 09月11日 12時31分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
目次の改正規定(「第四章の二価格の同調的引上げ」を削る部分に限る。)、第四章の二を削る改正規定、第四十四条第一項後段を削る改正規定、第八十四条の二第二項の改正規定 及び第九十一条の二第十一号を削り、同条第十二号を同条第十一号とする改正規定公布の日から起算して一月を経過した日
二
号
第七十九条を削る改正規定、第七十八条を第七十九条とし、第七十七条の次に一条を加える改正規定 及び第八十五条の改正規定(同条第一号に係る部分に限る。)行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十四号)附則第一条本文の政令で定める日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
# 第二条 @ 施行日前に勧告等があった場合についての経過措置
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に一の違反行為について当該違反行為をした事業者 又は事業者団体 若しくはその構成事業者(構成事業者が他の事業者の利益のためにする行為を行うものである場合には、その事業者を含む。)の全部 又は一部に対し改正前の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)第四十八条第一項 若しくは第二項の規定による勧告、旧法第四十八条の二第四項の規定による意見を述べ、及び証拠を提出する機会の付与 又は旧法第五十条第二項の規定による審判開始決定書の謄本の送達があった場合における当該違反行為を排除するために必要な措置を命ずる手続、課徴金の額の計算 並びにその納付を命ずる要件 及び手続、審判手続(速記者の立会いその他の公正取引委員会規則で定める事項に係るものを除く。)、当該審判手続による審決の取消しの訴えに係る手続 その他これらに類するものとして公正取引委員会規則で定めるものについては、なお従前の例による。
# 第三条 @ 既往の違反行為に関する経過措置
この法律の施行の際旧法第四十八条第一項 若しくは第二項の規定による勧告 又は旧法第五十条第二項の規定による審判開始決定書の謄本の送達がされることなく その行為がなくなった日から一年を経過している違反行為については、改正後の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)第七条第二項(新法第八条の二第二項 及び第二十条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、新法第七条第二項に規定する措置を命ずることができない。
# 第四条 @ 課徴金に関する経過措置
新法第七条の二第一項(新法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二項に規定する違反行為(旧法第七条の二第一項(旧法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)に規定するものを除く。)であって施行日前に既になくなっているものについては、課徴金の納付を命ずることができない。
新法第七条の二第一項(新法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二項に規定する違反行為(旧法第七条の二第一項(旧法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)に規定するものに限る。)であって施行日前に既になくなっているものについて新法第五十条第六項において読み替えて準用する新法第四十九条第五項の規定による通知をする場合における課徴金の額の計算(新法第七条の二第八項 及び第九項の規定による減額を除く。)については、なお従前の例による。 この場合における新法第七条の二第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「百万円」とあるのは、「五十万円」とする。
# 第五条
私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号)による改正後の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(以下この条 並びに附則第七条 及び第八条において「新私的独占禁止法」という。)第七条の二第一項(新私的独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二項に規定する違反行為(旧法第七条の二第一項(旧法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)に規定するものを除く。)について新私的独占禁止法第六十二条第四項において読み替えて準用する新私的独占禁止法第五十条第一項の規定による通知をする場合において当該違反行為が平成十八年一月四日前に開始され、同日以後になくなったものであるときは、当該違反行為のうち同日前に係るものについては、課徴金の納付を命ずることができない。
新私的独占禁止法第七条の二第一項(新私的独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二項に規定する違反行為(旧法第七条の二第一項(旧法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)に規定するものに限る。)について新私的独占禁止法第六十二条第四項において読み替えて準用する新私的独占禁止法第五十条第一項の規定による通知をする場合において当該違反行為が平成十八年一月四日前に開始され、同日以後になくなったものであるときは、当該違反行為のうち同日前に係るものについての課徴金の額の計算(売上額に乗ずる率に限る。)については、なお従前の例による。
前項の場合における新私的独占禁止法第七条の二第一項(新私的独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項本文中「当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間(当該期間」とあるのは、「平成十八年一月四日の前日までの期間と平成十八年一月四日から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間とを合算した期間(当該合算した期間」とする。
第二項の場合における新私的独占禁止法第七条の二第十九項本文 及び第六十三条第一項本文の規定の適用については、これらの規定中「 その額」とあるのは「 その額中当該違反行為のうち平成十八年一月四日以後に係るものに対応する部分の金額」と、「控除した額」とあるのは「控除した額(当該対応する部分の金額が当該罰金額の二分の一を下回る場合には、零円)と当該違反行為のうち同日前に係るものに対応する部分の金額との合計額」とする。
第二項の場合における新私的独占禁止法第七条の二第十九項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第一項、第四項から第九項まで、第十一項 若しくは第十二項の規定により計算した額が当該罰金額の二分の一に相当する金額を超えないとき、又は当該控除後の額」とあるのは、「私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)附則第五条第四項の規定により読み替えて適用されるこの項本文に規定する合計額」とする。
第二項の場合における新私的独占禁止法第六十三条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「当該納付命令に係る課徴金の額が当該罰金額の二分の一に相当する金額を超えないとき、又は当該変更後の額」とあるのは、「私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)附則第五条第四項の規定により読み替えて適用されるこの項本文に規定する合計額」とする。
# 第七条 @ 審決及び納付命令に関する経過措置
旧法第四十八条第四項、第五十三条の三 又は第五十四条第一項 若しくは第二項の規定による審決(旧法第八条の四第一項に規定する措置を命ずるものを除く。)が確定した場合において、当該審決を受けた者に対して施行日以後に損害賠償の請求がされるときは、当該審決を新法の規定により確定した排除措置命令とみなして、新法第二十六条の規定を適用する。
前項に規定する審決がされず、旧法第五十四条の二第一項の規定による審決(旧法第八条第一項第一号 又は第二号の規定に違反する行為をした事業者団体の構成事業者に対するものを除く。)が確定した場合において、当該審決を受けた者に対して施行日以後に損害賠償の請求がされるときは、当該審決を新法の規定により確定した納付命令とみなして、新法第二十六条の規定を適用する。
旧法第四十八条第四項、第五十三条の三 又は第五十四条第一項 若しくは第二項の規定による審決(旧法第八条の四第一項に規定する措置を命ずるものを除く。)が確定した場合において、当該審決を受けた者が平成十八年一月四日以後においてこれに従わないときは、当該審決を私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)の規定により確定した排除措置命令とみなして、独占禁止法第九十条第三号、第九十二条、第九十五条第一項第二号 及び第四号(独占禁止法第九十条第三号に係る部分に限る。)、第二項第二号 及び第四号(独占禁止法第九十条第三号に係る部分に限る。)並びに第五項、第九十五条の二 並びに第九十五条の三の規定を適用する。
# 第八条
旧法第四十八条第四項、第五十三条の三 又は第五十四条第一項 若しくは第二項の規定による審決(旧法第八条の四第一項に規定する措置を命ずるものを除く。)を受けた者が平成十八年一月四日以後においてこれに違反しているときは、当該審決を独占禁止法の規定による排除措置命令とみなして、独占禁止法第九十七条の規定を適用する。
# 第九条 @ 処分、手続等に関する経過措置
前三条に規定するもののほか、旧法の規定によってした処分、手続 その他の行為は、公正取引委員会規則で定めるところにより、新法の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第十条 @ 東京高等裁判所の専属管轄事件の見直しに伴う経過措置
この法律の施行の際 現に東京高等裁判所に係属している旧法第八十九条から第九十一条までの罪に係る訴訟の第一審の裁判権については、なお従前の例による。
# 第十一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条第一号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十二条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
# 第十三条 @ 検討
政府は、この法律の施行後二年以内に、新法の施行の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、課徴金に係る制度の在り方、違反行為を排除するために必要な措置を命ずるための手続の在り方、審判手続の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。