この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
#
昭和二十二年法律第五十四号
#
略称 : 独禁法
独占禁止法
附 則
平成一五年五月三〇日法律第五四号
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2024年 09月11日 12時31分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。