昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

附 則

平成一四年五月二九日法律第四七号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2024年 09月11日 12時31分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第七条第二項、第八条の二第二項、第四十八条第二項、第四十八条の二第三項 及び第五項、第五十条第一項 及び第四項、第五十四条第二項、第五十八条第一項 並びに第六十九条の二の改正規定、同条を第六十九条の三とする改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第六十九条の次に一条を加える改正規定、第九十五条第一項第一号 及び第二項第一号の改正規定、次条の規定、附則第九条中水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十五条の四の改正規定 並びに附則第十条 及び第十四条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
改正後の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)第七条第二項(新法第八条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日前に既になくなっている新法第六条 並びに第八条第一項第二号 及び第三号の規定に違反する行為については、適用しない。

# 第三条

1項
新法第九条第五項(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度から適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。

# 第四条

1項
施行日前にあった改正前の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)第九条の二第一項、第十一条第一項 若しくは第二項 又は第十七条(旧法第九条の二第一項 又は第十一条第一項 若しくは第二項に係る部分に限る。)の規定に違反する行為を排除するために必要な措置については、なお従前の例による。

# 第五条

1項
この法律の施行の際 現に旧法第九条の二第一項に規定する金融業を営む会社であって新法第十条第二項に規定する株式所有会社に該当するもの(以下この条において「株式所有金融会社」という。)が同項に規定する株式発行会社の株式を所有している場合における当該株式所有金融会社についての同項の規定の適用については、同項中「取得し、又は所有する場合(」とあるのは「所有している場合(私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十七号)の施行の日前に同法による改正前のこの法律第十一条第一項ただし書 又は同条第二項の認可を受けている場合を除き、」と、「当該取得し、又は所有する」とあるのは「当該所有している」と、「 その超えることとなつた日」とあるのは「私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日」とする。

# 第六条

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。