この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
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昭和二十二年法律第五十四号
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略称 : 独禁法
独占禁止法
附 則
平成二二年一一月一九日法律第五一号
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2024年 09月11日 12時31分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行前にした行為 及び前各項の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。