この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
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昭和二十二年法律第五十四号
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略称 : 独禁法
独占禁止法
附 則
昭和五二年六月三日法律第六三号
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2024年 09月11日 12時31分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
改正前の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)の規定によつてした処分、手続 その他の行為は、改正後の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)の規定によつてしたものとみなす。
# 第三条
新法第七条第二項(新法第八条の二第二項 及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)及び新法第七条の二第一項(新法第八条の三において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に既になくなつている行為には、適用しない。
施行日前に開始され、施行日以後に終わつた行為に対する新法第七条の二第一項(新法第八条の三において準用する場合を含む。)の規定の適用については、施行日から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間を実行期間とみなす。
# 第四条
新法第九条の二第一項第五号、第六号、第八号 及び第九号の規定は、同項の規定の適用を受ける株式会社が昭和五十二年一月一日から施行日の前日までの間に取得した株式についても適用する。この場合において、施行日に同項の規定の適用を受ける株式会社についての同項第六号 及び第九号の規定の適用については、同項第六号中「あらかじめ」とあり、及び同項第九号中「あらかじめ(緊急やむを得ない事情により取得する場合にあつては、取得後遅滞なく)」とあるのは、「私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六十三号)の施行後遅滞なく」とする。
# 第五条
新法第九条の二第一項に規定する株式会社につき、第一号に掲げる額が施行日における基準額(同項に規定する基準額をいう。以下同じ。)を超えている場合においては、施行日から十年間は、次に掲げる額のいずれか少ない額(以下「特例基準額」という。)を基準額とみなして、同項の規定を適用する。ただし、特例基準額が基準額以下であるとき、又は基準額が増加して特例基準額以上となつたときは、この限りでない。
一
号
施行日に所有する国内の会社(新法第九条の二第一項第一号から第四号までに規定する国内の会社を除く。以下この項 及び附則第七条第一項において同じ。)の株式(新法第九条の二第一項第五号、第六号、第八号 又は第九号の規定に該当する場合における当該所有する株式を除く。附則第七条第一項において同じ。)の取得価額(新法第九条の二第一項に規定する取得価額をいう。以下同じ。)の合計額
二
号
昭和五十一年十二月三十一日に所有していた国内の会社の株式の取得価額(同日の翌日から施行日の前日までに、当該株式について割り当てられる新株を取得し、又は当該株式についての利益の配当としての新株を取得した場合においては、当該新株の取得価額を含み、当該株式会社がその間に行われた合併に係るものである場合においては、当該合併により消滅した会社が昭和五十一年十二月三十一日に所有していた国内の会社の株式の取得価額を含む。附則第七条第一項第一号ロ 及び第二号ロにおいて同じ。)の合計額
新法第九条の二第一項に規定する株式会社につき、前項第一号に掲げる額が特例基準額(同項ただし書に該当する場合にあつては、基準額)を超えている場合においては、施行日から一年間は、同項の規定にかかわらず、同号に掲げる額を基準額とみなして、同条第一項の規定を適用する。
# 第六条
前条の規定は、施行日後に新法第九条の二第一項の規定の適用を受けることとなつた株式会社(合併によつて同項の規定の適用を受けることとなつたものを除く。)について準用する。この場合において、前条第一項中「施行日に」とあるのは「新法第九条の二第一項の規定の適用を受けることとなつた日に」と、「 その間」とあるのは「昭和五十二年一月一日から新法第九条の二第一項の規定の適用を受けることとなつた日の前日までの間」と、同条第二項中「施行日」とあるのは「同条第一項の規定の適用を受けることとなつた日」と読み替えるものとする。
# 第七条
施行日から十年を経過する日までの間に会社の合併が行われた場合において、合併後存続し、又は合併により設立された株式会社が新法第九条の二第一項に規定する株式会社であり、かつ、基準額を超えて国内の会社の株式を所有することとなるときは、合併の時以後施行日から十年を経過する日までの間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額を基準額とみなして、新法第九条の二第一項の規定を適用する。ただし、基準額が増加して基準額とみなされる額以上となつたときは、この限りでない。
一
号
合併後存続する株式会社 次に掲げる額のいずれか少ない額
イ
二
号
合併の時にその株式会社 及び当該合併により消滅した会社がそれぞれ所有していた国内の会社の株式の取得価額の合計額の和
ロ
昭和五十一年十二月三十一日にその株式会社 及び当該合併により消滅した会社がそれぞれ所有していた国内の会社の株式の取得価額の合計額の和
合併により設立された株式会社 次に掲げる額のいずれか少ない額
イ
合併の時に当該合併により消滅した会社がそれぞれ所有していた国内の会社の株式の取得価額の合計額の和
ロ
昭和五十一年十二月三十一日に当該合併により消滅した会社がそれぞれ所有していた国内の会社の株式の取得価額の合計額の和
前項の場合において、基準額とみなされる額が同項第一号ロ 又は第二号ロに掲げる額であるときは、当該合併の日から起算して一年を経過する日までの間は、それぞれ同項第一号イ 又は第二号イに掲げる額を基準額とみなして、新法第九条の二第一項の規定を適用する。
# 第八条
金融業を営む会社(新法第十一条第一項に規定する金融業を営む会社で保険業を営む会社以外のものをいい、以下「金融会社」という。)が施行日に国内の会社の株式(同項第三号に規定する場合における当該所有する株式を除く。以下この条において同じ。)をその発行済の株式の総数の百分の五(以下「基準株式数」という。)を超えて所有している場合(当該国内の会社の発行済の株式の総数の百分の十を超えて所有している場合にあつては、旧法第十一条第一項ただし書 若しくは同条第二項の認可を受け、又は同条第一項第一号 若しくは第二号の一に該当して所有している場合に限る。)におけるその金融会社による当該国内の会社の株式の取得 又は所有については、施行日から十年間は、次に掲げる株式の数のいずれか少ない数(以下「特例基準株式数」という。)を基準株式数とみなして、新法第十一条の規定を適用する。ただし、特例基準株式数が基準株式数以下であるとき、又は基準株式数が増加して特例基準株式数以上となつたときは、この限りでない。
一
号
施行日に所有する当該国内の会社の株式の数
二
号
昭和五十一年十二月三十一日に所有していた当該国内の会社の株式の数
三
号
施行日における当該国内の会社の発行済の株式の総数の百分の十
前項第二号に規定する株式につき、昭和五十二年一月一日から施行日の前日までの間に、次の各号に掲げる事由が生じたときは、昭和五十一年十二月三十一日に所有していた当該国内の会社の株式の数に、それぞれ当該各号に定める株式の数を加えた数(第四号に掲げる事由が生じたときは、同号に定める株式の数を減じた数)を同項第二号に掲げる株式の数とみなす。
一
号
株式の分割があつたとき 同日に所有していた株式の分割により増加した株式の数
二
号
新株の発行 又は株式による利益の配当があつたとき 同日に所有していた株式について割り当てられた新株 又は利益の配当として取得した新株の数
三
号
当該国内の会社が合併して存続するとき 同日に所有していた合併により消滅した会社の株式について割り当てられた当該存続する会社の株式の数
四
号
株式の併合 又は消却があつたとき 同日に所有していた株式の併合 又は消却により減少した株式の数
昭和五十二年一月一日から施行日の前日までの間に合併により設立された国内の会社に係る第一項の規定の適用については、昭和五十一年十二月三十一日に所有していた当該合併により消滅した会社の株式について割り当てられた当該合併により設立された会社の株式の数の和を同項第二号に掲げる株式の数とみなす。
昭和五十二年一月一日から施行日の前日までの間に国内の会社の合併が行われ、合併した会社の一方が存続する場合において、第一項の規定の適用を受ける金融会社が昭和五十一年十二月三十一日に当該合併後存続する会社の株式を所有していなかつたときは、同日に所有していた当該合併により消滅した会社の株式について割り当てられた当該合併後存続する会社の株式の数を同項第二号に掲げる株式の数とみなす。
金融会社が施行日に所有する国内の会社の株式の数が特例基準株式数(第一項ただし書に該当する場合にあつては、基準株式数)を超えている場合(同項第三号に掲げる株式の数が特例基準株式数となる場合を除く。)においては、施行日から一年間は、施行日に所有する株式の数を基準株式数とみなして、新法第十一条の規定を適用する。この場合においては、第七項の規定を準用する。
第一項の規定により同項第三号に掲げる株式の数を特例基準株式数とする金融会社の施行日に所有する株式に旧法第十一条第一項第一号 又は第二号に該当して所有するものがある場合においては、当該株式の取得の日を当該国内の会社の株式を基準株式数を超えて所有することとなつた日とみなして、新法第十一条第二項の規定を適用する。
金融会社の所有する国内の会社の株式で第一項の規定の適用を受けるものについて、施行日以後に第二項各号に掲げる事由が生じたときは、特例基準株式数に、同項の規定の例により加減した株式の数を特例基準株式数とみなす。ただし、同項第二号の規定の適用により加算される株式(準備金の資本への組入れにより無償で割り当てられた新株を除く。)については、取得の日から二年以内において所有する場合に限る。
金融会社の所有する国内の会社の株式で第一項の規定の適用を受けるものを発行する国内の会社が合併により消滅した場合において、その金融会社が次の各号に掲げる国内の会社の株式を基準株式数を超えて所有することとなるときは、当該国内の会社の株式について、それぞれ当該各号に定める株式の数を特例基準株式数とみなす。ただし、当該合併後存続する会社の株式について前項の規定の適用があるときは、この限りでない。
一
号
当該合併後存続する会社 合併の時に所有していたその会社の株式の数に合併の時に所有していた当該合併により消滅した会社の株式について割り当てられた当該合併後存続する会社の株式の数を加えた数
二
号
当該合併により設立された会社 合併の時に所有していた当該合併により消滅した会社の株式について割り当てられた当該合併により設立された会社の株式の数の和
# 第九条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。